相続登記を進めるうえで、
もっとも多い不安が
「結局、何の書類が必要なの?」
という点です。
相続登記の必要書類は、
相続の状況によって変わります。
このページでは、
基本書類+ケース別書類 を分けて、
分かりやすく整理します。
相続登記に必ず必要な基本書類
まずは、どのケースでも原則必要になる書類です。
① 亡くなった方(被相続人)の書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 住民票の除票 または 戸籍の附票
👉 相続人を確定するために必要です。
② 相続人全員の書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
③ 不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
ケース別に必要となる追加書類
ここからは、状況によって必要になる書類です。
【ケース①】遺産分割協議をする場合
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
※協議書には法的な書き方のルールがあります。
【ケース②】遺言書がある場合
- 遺言書(原本)
- 検認調書(自筆証書遺言の場合)
※公正証書遺言の場合、検認は不要です。
【ケース③】法定相続分どおりに登記する場合
- 相続関係説明図
※遺産分割協議書は不要なケースもあります。
【ケース④】海外在住・外国籍の相続人がいる場合
- 署名証明書
- 宣誓供述書
- パスポートの写し など
※国によって必要書類が異なります。
【ケース⑤】過去の相続が未登記の場合
- 追加の戸籍一式
- 数世代分の相続関係書類
※書類量が非常に多くなる傾向があります。
書類はどこで取得するの?
- 戸籍謄本 → 市区町村役場
- 評価証明書 → 市区町村役場
- 登記事項証明書 → 法務局
※戸籍は本籍地が全国に分かれることもあります。
すべて自分で集める必要はありません
司法書士に依頼した場合、
- 戸籍収集
- 書類チェック
- 不足書類の案内
をまとめて任せることができます。
「何を集めればいいか分からない」
という段階でも問題ありません。
よくある勘違い
❌ 固定資産税の納付書があれば足りる
→ 登記には使えません
❌ 戸籍は1通あればいい
→ 出生から死亡まで必要です
❌ 印鑑証明書は全員分いらない
→ 協議がある場合は全員分必要です
まとめ|必要書類は「ケース別」に変わります
相続登記の必要書類は、
- 相続の方法
- 相続人の状況
- 不動産の数
によって大きく異なります。
間違った書類を集めると、
手続きが止まってしまうこともあります。
相続登記の必要書類で迷ったら
- 自分のケースで何が必要か知りたい
- 書類収集を任せたい
- 海外相続が絡んでいる
そんな場合は、一度ご相談ください。
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