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相続登記は義務です 不動産を相続したら期限内の名義変更が必要です

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相続登記の期限

相続登記の期限はいつまで?3年ルールと起算点を司法書士が解説

相続登記が義務化されたことで、
「相続登記って、いつまでにやらないといけないの?」
という相談が非常に増えています。

期限を過ぎると 過料(罰金)の対象 になる可能性もあるため、
期限の考え方を正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、
相続登記の期限はいつまでなのか
どこからカウントするのか(起算点)
を中心に、わかりやすく解説します。

結論:相続登記の期限は原則「3年以内」

相続登記の期限は、原則として
不動産を相続したことを知った日から3年以内 です。

この期限内に、法務局へ相続登記の申請を行う必要があります。

「3年」と聞くと余裕があるように感じますが、
起算点を誤解していると、いつの間にか期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。

相続登記の期限はいつから数える?【起算点】

相続登記の期限は、ケースによって起算点が異なります。

① 法定相続・遺言による相続の場合

相続が発生したことを知った日
(通常は被相続人が亡くなった日)

この日から 3年以内 に相続登記を行う必要があります。

② 遺産分割協議で不動産を取得した場合

遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、
遺産分割が成立した日 が起算点になります。

つまり、

・相続開始日から3年ではなく

・遺産分割成立日から3年以内

という点が重要です。

遺産分割が終わっていない場合はどうなる?

「相続人同士の話し合いが終わっていない」
「誰が不動産を相続するか決まっていない」

このような場合でも、何もしなくてよいわけではありません。

一定の要件を満たすことで、
期限内に義務を果たしたとみなされる制度 がありますが、
実務的には判断が難しい場面も多くあります。

遺産分割が長引いている場合は、
期限管理のためにも早めに専門家へ相談することをおすすめします。

すでに昔の相続がある場合の期限は?

相続登記義務化は、過去の相続にも適用 されます。

ただし、すでに相続が発生している不動産については、
2024年4月1日から3年以内
つまり 2027年3月31日まで に相続登記を行う必要があります。

「何十年も前の相続だから関係ない」と思っていると、
期限を過ぎてしまう可能性があります。

期限を過ぎるとどうなる?過料について

正当な理由なく相続登記を期限内に行わなかった場合、
10万円以下の過料 が科される可能性があります。

また、罰則以上に実務上の問題として、

・不動産を売却できない

・融資や担保に使えない

・相続人が増えて手続きがさらに複雑になる

といったリスクが大きくなります。

相続登記の期限を守るためにやるべきこと

期限を守るためには、早めに次の点を確認しましょう。

・不動産の名義が誰のままか

・相続人が誰か

・遺産分割が必要か

・必要書類は何か

これらを整理するだけでも、対応の方向性が見えてきます。

期限判断に迷う場合は専門家へ相談を!

相続登記の期限は、
起算点の判断・相続関係・遺産分割の有無 によって変わります。

特に、

・古い相続がある

・相続人が多い

・海外在住・外国籍の相続人がいる

といった場合は、自己判断で進めるとリスクが高くなります。

まとめ|相続登記の期限は早めの確認が重要

相続登記の期限は、原則3年以内です。
しかし「いつから数えるのか」を間違えると、期限を過ぎてしまう可能性があります。

不動産の相続が発生している場合は、
まず 登記状況と期限 を確認し、必要であれば早めに対応しましょう。

相続登記の期限について相談したい方へ

相続登記の期限判断は、ケースごとに異なります。
「自分の場合はいつまでなのか分からない」という方は、専門家にご相談ください。

👉 相続登記のご相談はこちら|司法書士佐藤直樹事務所

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