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相続登記は義務です 不動産を相続したら期限内の名義変更が必要です
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相続登記義務化とは?いつから何が変わったのかを司法書士が解説
不動産を相続したにもかかわらず、名義変更(相続登記)をしていないままになっていませんか?
実は 相続登記は2024年の法律改正により義務化 されました。
これまで「やってもやらなくてもよい」と思われがちだった相続登記ですが、現在は 期限内に行わなければ過料の対象 となる可能性があります。
この記事では、相続登記義務化の内容について、
「いつから?」「誰が対象?」「何をすればいい?」
という点を中心に、わかりやすく解説します。
結論:相続登記は義務です
結論から言うと、不動産を相続した場合、相続登記は必ず行う必要があります。
相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、
一定の期限内に法務局で名義変更の手続きを行わなければなりません。
これは「相続登記の申請義務化」と呼ばれ、法律で明確に定められています。
相続登記義務化はいつから始まった?
相続登記義務化は、2024年4月1日 に施行されました。
この日以降に発生した相続だけでなく、
過去に発生した相続(すでに不動産を相続している場合)も対象 になる点が重要です。
そのため、
何年も前に親が亡くなった
不動産の名義が祖父母のまま
相続したが何も手続きをしていない
というケースでも、義務化の対象となります。
なぜ相続登記は義務化されたのか?
相続登記が義務化された背景には、
所有者不明土地の増加 という社会問題があります。
相続登記がされないまま放置されると、
・誰が所有者かわからない
・売却や活用ができない
・公共事業が進まない
といった問題が発生します。
これを防ぐため、国は
「相続した人が責任をもって名義を明らかにする」
という制度へと方針を転換しました。
相続登記義務化の対象者は誰?
相続登記の義務があるのは、不動産を相続によって取得した相続人 です。
具体的には、
・法定相続分で相続した人
・遺産分割協議で不動産を取得した人
・遺言によって不動産を取得した人
が対象となります。
※ まだ「誰が取得するか決まっていない」場合でも、一定の対応が必要になるケースがあります。
相続登記の期限はいつまで?
原則として、
不動産を相続したことを知った日から3年以内 に相続登記を申請する必要があります。
また、遺産分割協議によって取得した場合は、
遺産分割が成立した日から3年以内 が期限です。
期限の起算点はケースによって異なるため、
「いつまでにやればいいのか分からない」という場合は注意が必要です。
期限を過ぎるとどうなる?罰則は?
相続登記を正当な理由なく期限内に行わなかった場合、
10万円以下の過料 が科される可能性があります。
さらに、罰則だけでなく、
・不動産を売却できない
・相続人が増えて手続きが複雑になる
・将来的に登記が困難になる
といった実務上のリスクも大きくなります。
すでに古い相続がある場合はどうする?
「何十年も前の相続が未登記」というケースも少なくありません。
このような場合でも、
相続登記義務化により、対応が必要 になります。
古い相続では、
・相続人が多数になる
・戸籍収集が大変
・数次相続が発生している
など、手続きが複雑化しやすいため、早めの対応が重要です。
相続登記は自分でできる?専門家に相談すべき?
相続登記は、書類がそろい、相続関係が単純であれば
ご自身で行うことも可能です。
しかし実際には、
・戸籍の収集が大変
・書類に不備が出やすい
・法務局から補正を求められる
といった理由で途中で止まってしまう方も多くいます。
特に、
・古い相続
・相続人が多い
・海外在住・外国籍の相続人がいる
場合は、司法書士に相談することでスムーズに進むケースがほとんどです。
まとめ|相続登記義務化は「放置できない制度」です
相続登記義務化により、不動産の名義変更は
「やったほうがいい手続き」から
「やらなければならない手続き」 に変わりました。
放置すると将来的な負担が大きくなるため、
状況を整理し、早めに対応することが大切です。
相続登記について相談したい方へ
相続登記は、ケースごとに必要書類や進め方が異なります。
「自分の場合はどうなるのか分からない」という方は、専門家にご相談ください。





