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未成年者と相続

20262/4

相続人が未成年の場合の相続手続き|親が代わりにできる?注意点を解説

相続手続きを進めようとしたとき、

  • 相続人に未成年の子どもがいる
  • 孫が相続人になっている

このようなケースでは、
通常の相続手続きはそのまま進められません。

この記事では、
相続人が未成年の場合に必要となる手続きと注意点を、
司法書士の実務目線で解説します。


結論|親が勝手に代わりに決めることはできない

未成年者であっても、
相続人としての権利は大人と同じです。

そのため、

  • 親が代筆・代印する
  • 親の判断だけで遺産分割する

ことは 原則できません。


未成年者でも相続はできる

よくある誤解ですが、

  • 未成年だから相続できない
    誤りです

未成年者も、
相続人として財産を取得することができます。

問題になるのは、
**「誰が意思決定をするか」**です。


特別代理人が必要になるケース

親(法定代理人)がいる場合でも、
次のような場合には 特別代理人 の選任が必要です。

特別代理人が必要な例

  • 親自身も相続人である
  • 親と子の利益が対立する

このまま手続きを進めると、
遺産分割協議は無効になる可能性があります。


特別代理人選任の流れ

  1. 家庭裁判所に申立て
  2. 特別代理人が選任される
  3. 特別代理人が未成年者を代理して協議に参加

注意点

  • 申立てから選任まで時間がかかる
  • 裁判所の判断が必要

相続放棄はできる?

未成年者も相続放棄は可能です。

ただし、

  • 親が単独で判断
  • 期限を過ぎる

と、放棄できなくなることがあります。

ポイント

  • 親が法定代理人として申立て
  • 利益相反がある場合は特別代理人が必要

相続登記義務化との関係

相続登記は義務化されています。

未成年の相続人がいる場合でも、

  • 義務は免除されない
  • 放置すると過料の可能性

があります。

そのため、

  • 特別代理人の選任
  • 仮対応の検討

を含めた対応が必要になります。


よくある質問

Q. 親が一人で全部決められますか?

→ 原則できません。

Q. 手続きにどれくらい時間がかかりますか?

→ 数か月かかることが多いです。

Q. 費用は?

→ 申立費用や専門家費用がかかる場合があります。


まとめ|未成年が関わる相続は慎重に

相続人に未成年者がいる場合、

  • 手続きを急がない
  • 勝手に進めない
  • 早めに専門家に相談

これがトラブルを防ぐ最大のポイントです。


未成年の相続人がいてお困りの方へ

  • 特別代理人が必要か
  • 今どこまで進められるか
  • 登記義務化への対応

状況を整理したうえで、
最適な進め方をご案内します。

👉 相続・海外相続手続き相談サイト|司法書士佐藤直樹事務所


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