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認知症と相続

20262/4

相続人が認知症・判断能力がない場合の相続手続き|何ができて何ができない?

相続手続きを進めようとしたとき、
相続人の中に

  • 認知症と診断されている人がいる
  • 判断能力が低下している高齢の相続人がいる

このようなケースでは、
通常の相続手続きは進められません。

この記事では、
相続人に判断能力がない場合の対応方法と注意点を、
司法書士の実務目線で解説します。


結論|本人の意思確認ができなければ手続きはできない

相続では、

  • 遺産分割協議
  • 相続登記
  • 相続放棄

いずれも 本人の意思表示 が前提です。

判断能力がない状態で行った手続きは、
後から無効になる可能性があります。


「認知症=手続き不可」ではない場合もある

重要なのは、
**診断名ではなく「判断能力の有無」**です。

判断能力があるとされる例

  • 初期段階で意思疎通が可能
  • 内容を理解し、説明に対して合理的に判断できる

判断能力がないとされる例

  • 内容を理解できない
  • 意思が安定していない

判断が難しい場合は、
医師の診断書等が重要になります。


絶対にやってはいけないこと

❌ 家族が代わりに署名・押印する

無効・トラブルの原因

❌ 「みんなが納得しているから大丈夫」と進める

→ 後日、登記や協議が否定される可能性あり

❌ 放置する

→ 相続登記義務化により、リスクが増大


解決策① 成年後見制度を利用する

判断能力がない場合の基本的な対応は、
成年後見人の選任です。

流れ

  1. 家庭裁判所へ申立て
  2. 後見人選任
  3. 後見人が本人の代理として手続きに参加

注意点

  • 時間がかかる
  • 継続的な報告義務あり

解決策② 遺産分割協議には家庭裁判所の関与が必要

成年後見人が選任されても、

  • 遺産分割協議
  • 不動産の処分

には、
家庭裁判所の許可が必要な場合があります。

「後見人がいれば自由に決められる」
わけではありません。


相続放棄はできる?

原則として、
判断能力がない本人が単独で相続放棄することはできません。

成年後見人が選任されたうえで、
家庭裁判所の許可を得て行う必要があります。

期限管理が非常に重要です。


相続登記義務化との関係

相続登記は義務化されています。

認知症の相続人がいる場合でも、

  • 何もしなくてよい
    ということにはなりません。

状況によっては、

  • 相続人申告登記
  • 仮対応

を検討しながら、
本手続きの準備を進める必要があります。


よくある質問

Q. 家族が後見人になれますか?

→ 可能ですが、裁判所の判断になります。

Q. 手続きにどれくらいかかりますか?

→ 数か月〜1年以上かかることもあります。

Q. 費用は?

→ 申立費用+後見人報酬が発生する場合があります。


まとめ|判断能力の問題は「早めの判断」が重要

相続人に認知症や判断能力低下がある場合、

  • 無理に進めない
  • 専門家に早めに相談

が最も重要です。

後回しにすると、
選択肢がどんどん減っていきます。


認知症の相続人がいてお困りの方へ

  • 今、手続きできるのか
  • どの制度を使うべきか
  • 義務化への対応はどうするか

状況を整理したうえで、
現実的な解決策をご案内します。

👉 相続・海外相続手続き相談サイト|司法書士佐藤直樹事務所


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