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相続登記は義務です 不動産を相続したら期限内の名義変更が必要です
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相続人申告登記をしないとどうなる?|期限・罰則・実際に起こる問題を解説
相続登記が義務化されたことで、
「相続人申告登記」という制度を知った方も多いと思います。
一方で、
- 申告登記はやらなくてもいいのでは?
- 放置したらどうなる?
- すぐ罰金になるの?
という不安や誤解も少なくありません。
この記事では、
相続人申告登記をしない場合に起こることを、
実務の視点からわかりやすく解説します。
結論|相続人申告登記をしないと「義務違反」になる可能性がある
相続人申告登記は、
- 相続登記ができない場合の
- 義務履行のための代替手段
です。
そのため、
相続登記も
相続人申告登記も
どちらもしない
場合は、
法律上の義務違反となる可能性があります。
相続人申告登記をしない場合に起こること
① 相続登記の義務違反になる
2024年4月1日から、
- 相続を知った日から3年以内
- 相続登記または申告登記
が義務となりました。
この期限内に
何もしなければ義務違反です。
② 過料(罰金)の対象になる可能性
正当な理由なく放置した場合、
- 10万円以下の過料
が科される可能性があります。
※ 自動的に発生するわけではありませんが、
制度上は明確なペナルティです。
③ 相続関係が第三者にわからない
申告登記をしないと、
- 登記簿上
- 誰が相続人かわからない
状態が続きます。
その結果、
- 売却できない
- 担保にできない
- 金融機関の手続きが進まない
といった支障が出ます。
④ 他の相続人とのトラブルが深刻化する
放置期間が長くなるほど、
- 相続人が増える
- 意見がまとまらない
- 連絡が取れなくなる
といった問題が発生しやすくなります。
申告登記をしていれば、
最低限の立場表明ができます。
⑤ 相続人が亡くなるとさらに複雑に
相続人申告登記をしないまま、
- 相続人自身が死亡
すると、
- 二次相続
- 三次相続
へと進み、
手続きは一気に難しくなります。
「申告登記しなくても大丈夫」と誤解されがちなケース
❌ 共有名義になる予定だから不要
→ 不要ではありません。
❌ 他の相続人がやると思っていた
→ 自分の義務は自分で履行する必要があります。
❌ 将来やればいい
→ 期限を過ぎると義務違反です。
正当な理由があれば罰則は回避できる?
次のような場合は、
正当な理由と判断される可能性があります。
- 相続人の確定に時間がかかっている
- 他の相続人と連絡が取れない
- 海外在住で手続きが進まない
ただし、
何もしないまま放置は危険です。
→ そのような場合こそ、
相続人申告登記が有効です。
申告登記をしないより「しておく」方が安全
相続人申告登記は、
- 費用が比較的低い
- 手続きが簡易
- 義務違反を回避できる
というメリットがあります。
「とりあえず期限を守る」
という意味で、
非常に実務向きの制度です。
まとめ|相続人申告登記は“やらないリスク”が大きい
相続人申告登記をしないことで、
- 罰則リスク
- 手続き停滞
- 将来のトラブル
を抱えることになります。
迷っている場合は、
何もしないより、申告しておく方が安全です。
相続人申告登記で迷っている方へ
- 申告登記で足りるケースか
- 相続登記に進むべきか
- どの手続きを優先すべきか
状況を整理したうえで、
実務に即したご案内をいたします。
相続人申告登記をしないままで問題ないのか、
それとも相続登記まで進めるべきか――
実際には、相続人の状況や不動産の内容によって判断が分かれます。
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