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相続人が認知症・判断能力がない場合の相続手続き|何ができて何ができない?
相続手続きを進めようとしたとき、
相続人の中に
- 認知症と診断されている人がいる
- 判断能力が低下している高齢の相続人がいる
このようなケースでは、
通常の相続手続きは進められません。
この記事では、
相続人に判断能力がない場合の対応方法と注意点を、
司法書士の実務目線で解説します。
結論|本人の意思確認ができなければ手続きはできない
相続では、
- 遺産分割協議
- 相続登記
- 相続放棄
いずれも 本人の意思表示 が前提です。
判断能力がない状態で行った手続きは、
後から無効になる可能性があります。
「認知症=手続き不可」ではない場合もある
重要なのは、
**診断名ではなく「判断能力の有無」**です。
判断能力があるとされる例
- 初期段階で意思疎通が可能
- 内容を理解し、説明に対して合理的に判断できる
判断能力がないとされる例
- 内容を理解できない
- 意思が安定していない
判断が難しい場合は、
医師の診断書等が重要になります。
絶対にやってはいけないこと
❌ 家族が代わりに署名・押印する
→ 無効・トラブルの原因
❌ 「みんなが納得しているから大丈夫」と進める
→ 後日、登記や協議が否定される可能性あり
❌ 放置する
→ 相続登記義務化により、リスクが増大
解決策① 成年後見制度を利用する
判断能力がない場合の基本的な対応は、
成年後見人の選任です。
流れ
- 家庭裁判所へ申立て
- 後見人選任
- 後見人が本人の代理として手続きに参加
注意点
- 時間がかかる
- 継続的な報告義務あり
解決策② 遺産分割協議には家庭裁判所の関与が必要
成年後見人が選任されても、
- 遺産分割協議
- 不動産の処分
には、
家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
「後見人がいれば自由に決められる」
わけではありません。
相続放棄はできる?
原則として、
判断能力がない本人が単独で相続放棄することはできません。
成年後見人が選任されたうえで、
家庭裁判所の許可を得て行う必要があります。
期限管理が非常に重要です。
相続登記義務化との関係
相続登記は義務化されています。
認知症の相続人がいる場合でも、
- 何もしなくてよい
ということにはなりません。
状況によっては、
- 相続人申告登記
- 仮対応
を検討しながら、
本手続きの準備を進める必要があります。
よくある質問
Q. 家族が後見人になれますか?
→ 可能ですが、裁判所の判断になります。
Q. 手続きにどれくらいかかりますか?
→ 数か月〜1年以上かかることもあります。
Q. 費用は?
→ 申立費用+後見人報酬が発生する場合があります。
まとめ|判断能力の問題は「早めの判断」が重要
相続人に認知症や判断能力低下がある場合、
- 無理に進めない
- 専門家に早めに相談
が最も重要です。
後回しにすると、
選択肢がどんどん減っていきます。
認知症の相続人がいてお困りの方へ
- 今、手続きできるのか
- どの制度を使うべきか
- 義務化への対応はどうするか
状況を整理したうえで、
現実的な解決策をご案内します。
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