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相続登記は義務です 不動産を相続したら期限内の名義変更が必要です
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相続人申告登記はいつまでにやればいい?|期限・起算点を司法書士が解説
相続登記が義務化されたことで、
「相続人申告登記」という制度を知ったものの、
- いつまでにやればいいの?
- 期限はどこから数える?
- もう過ぎていたらどうなる?
と疑問を持つ方は非常に多いです。
この記事では、
相続人申告登記の期限と考え方を
実務目線でわかりやすく解説します。
結論|相続人申告登記の期限は「相続を知った日から3年以内」
相続人申告登記は、
相続を知った日から3年以内
に行う必要があります。
この期限内に、
- 相続登記
または - 相続人申告登記
の どちらか一方 を行えば、
法律上の義務は果たしたことになります。
「相続を知った日」とはいつ?
ここが一番誤解されやすいポイントです。
一般的には次のいずれかです
- 被相続人が亡くなったことを知った日
- 自分が相続人であると知った日
多くのケースでは、
死亡日=相続を知った日
として扱われます。
こんな場合は起算点がずれることも
- 疎遠だった親族の死亡を後から知った
- 代襲相続人になったと後で判明した
このような場合は、
実際に知った日が起算点になる可能性があります。
※ 判断が分かれることも多いため、
迷う場合は専門家への確認が安全です。
すでに相続が発生している不動産も対象?
はい、対象になります。
2024年4月1日より前に発生した相続についても、
- 2024年4月1日から
- 3年以内(2027年3月31日まで)
に、
相続登記または相続人申告登記が必要です。
期限を過ぎるとどうなる?
期限内に何もしなかった場合、
- 相続登記義務違反
- 10万円以下の過料の対象
となる可能性があります。
※ すぐに罰金が科されるわけではありませんが、
「何もしないまま放置」はリスクが高いです。
期限が迫っている場合の現実的な選択肢
次のような状況では、
相続人申告登記が有効です。
- 遺産分割が終わっていない
- 他の相続人と連絡が取れない
- 相続登記の準備が間に合わない
「とりあえず期限を守る」
という意味で、
申告登記は実務上よく使われています。
相続人申告登記をすれば期限は延びる?
延びるわけではありません。
相続人申告登記は、
- 義務違反を回避するための制度
- 最終的な解決ではない
という位置づけです。
将来的には、
相続登記への切り替えが必要になります。
期限判断でよくある勘違い
❌ 他の相続人がやってくれると思っていた
→ 自分の義務は自分で履行が必要です。
❌ 共有名義予定だから期限は関係ない
→ 期限は関係あります。
❌ 申告登記をしたらもう安心
→ 一時的な措置にすぎません。
まとめ|期限が分からないなら「先に申告」が安全
相続人申告登記の期限は、
- 相続を知った日から3年以内
- 過去の相続も対象
期限を過ぎる前に、
- 相続登記に進むか
- 申告登記で一旦対応するか
状況に応じた判断が重要です。
相続人申告登記の期限で迷っている方へ
- 自分の期限はいつなのか
- 申告登記で足りるのか
- 相続登記まで進むべきか
現在の状況を整理したうえで、
無理のない進め方をご案内します。








